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不動産売却時に必要な書類は?

目次

不動産を売却するとき必要な書類とは?

不動産を売却するとき、どのような準備が必要になるのでしょうか。不動産を売却するにはたくさんの書類が必要となります。今回は、不動産の売却に用意するべき書類にはどのようなものがあるのか、またなぜ必要となるのか等について説明していきます。

登記済証(登記済権利証)、登記識別情報

登記済証(登記済権利証)、登記識別情報とは?

不動産の売却に必要なものとして多くの方が一番に思い浮かべるのが「権利証」かもしれません。「権利証」は通称であり、実際には「登記済証」または「登記識別情報」というものです。
これらは不動産の所有権を証明するものであり、不動産を購入・相続等で取得した際、法務局で登記を行いますが、その際に発行されます。発行された年代によって「登記済証」、「登記識別情報」と別れています。「登記識別情報」はおおむね平成17年以降に発行されています。

なぜ登記済証(登記済権利証)、登記識別情報が必要なのか

不動産の売買が成立した時は、所有権が売り手から買い手に移行したという登記が必要になります。この際に売り手は、「この不動産は自分が持っている不動産である」ということを証明するために登記済証、登記識別情報が必要となります。

登記済権利証、登記識別情報はどのように手に入れるのか

登記済権利証、登記識別情報についてはその不動産の所有権取得を登記した時(その不動産を購入した時)に受け取っている書類です。お引越しを重ねたり、長い時間が経ったりしていると、「権利証がどこにあるかわからない・・・」ということも起こりえますが、この場合でも再発行は行われません。
ただし、これらの書類を紛失している場合でも不動産の売却手続きは可能です。この場合は、司法書士に依頼し一定の本人確認を行ってもらうことで不動産の売却が可能となります(別途費用が必要です)。
その外にも「事前通知」という書類を用意する方法もあります。

固定資産税等の納税通知書

固定資産税等の納税通知書とは?

不動産を所有している人は「固定資産税」「都市計画税」を支払わなければなりません。この固定資産税等がどれくらいかかるのかというのも、不動産の購入を判断するための重要な要素となります。
また、固定資産税等の納税通知書には所有している不動産の評価額も記載されています(必ずしも実際の売却価格とは一致しません)。

固定資産税等の納税通知書はどのように手に入れるのか

固定資産税等の納税通知書は毎年4月から6月頃に送付されてきます。なくさないように保管しておきましょう。もし見つからない場合でも、市役所で代わりとなる書類を発行することが可能です。いわゆる「評価証明書」「公課証明書」と呼ばれる書類で代用することが可能です。
市役所で「不動産の売却時に必要な評価証明書を取得したい」とお伝えすれば案内してもらえるかと思います。手数料は不動産一件あたり300円程度です。

印鑑証明書・実印

印鑑証明書とは?

印鑑証明書という書類が必要です。印鑑証明は、役所に登録された印鑑が自分のものであるということを証明する書類です。印鑑証明には有効期限があり、発行後三か月です。印鑑証明を取得している場合でも、不動産の売買日(残代金決済日・所有権移転日)時点で発行後三か月をこえてしまう場合は再度の取得が必要となります。
なお、不動産所有者が複数いる場合、所有者全員の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書の印影のハンコ(実印)も必要ですのでご注意ください。

印鑑証明書はどのように手に入れるのか

印鑑証明書は市役所で発行することができますが、マイナンバーカードを所有している場合はコンビニでも発行が可能です。手数料は300円、コンビニで発行する場合は安くなります。

印鑑証明書を忘れると・・・

不動産を売却するときに必要な書類というと「権利証」を思い浮かべる方が多いのですが、先述したように実は「権利証」は紛失したり取引時に忘れてしまっても手続きができる場合もあります。
ただし、印鑑証明書については取引時に持ってこなかった場合、取引ができなくなってしまいます。
もちろん当日でも市役所で取得することはできますが、「相続等で遠方の不動産を売却する」「マイナンバーカードを持っていない」「当日印鑑証明書を家に忘れてしまった!」という場合取引ができない可能性がありますので十分ご注意ください。

本人確認書類

不動産を売却するためには本人確認書類が必要になります。運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等顔写真入りのものがベストですが、健康保険証・介護保険証等でも可能です。
こちらもお忘れになると取引ができませんのでご注意ください。

その他必要書類について

今回は取引に最低限必要な書類のみを説明しましたが、ほかにも一戸建て・土地の場合「境界に関する書類」や、購入時のパンフレット、購入時の契約書・重要事項説明書等もあると買い手の方にも説明がしやすく、良い条件での売却につながります。不動産の売却をする際には経験豊富なまえの不動産にぜひご依頼ください。

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