ブログ

Blog

相続した不動産を売却するときの注意点は?

目次

相続した不動産の売却をする際の注意点は?

土地・戸建て・マンションなどの不動産を相続したものの、様々な事情から不動産を売却される方もいらっしゃるかと思います。相続した不動産を売却する場合は、自身が所有・使用していた不動産の売却するとき以上に細かくチェックをすることが大切です。

この記事では、相続した不動産の売却をするときに注意する点や、必要なことをご紹介します。

相続した不動産の売却で必要なことは?

マンションや、一戸建て・土地などの相続不動産を売却する場合は、自身が所有していた不動産を売却する場合とは少し異なります。まず必要になるのが、「相続登記」です。これは不動産の名義を亡くなられた方から相続した方に変更するための手続きです。

不動産相続したものの、亡くなられた方の名義のまま変更されていないといったケースもよく見られます。しかし、不動産を売却する際は、亡くなられた方の名義のままでは売却することはできません。そのため、相続登記の手続きが必要になります。また、兄弟や親子等、相続人が複数になる場合には名義は原則共有状態となります。不動産を誰が相続するのか、売却する場合は売ったお金をどう分けるのか等も話し合う必要があります。

相続登記はご自身でも可能ですが、司法書士に依頼すると手続きがスムーズです。相続登記の義務化も控えておりますので、売却の予定がない場合でも相続登記を行うことをお勧めします。

相続した不動産を売却する際の注意点は?税金について

相続した不動産を売却する際は、税金にも注意が必要です。ご自身が居住していた不動産を売却して利益が出た場合は、一定額を控除できる税制がございます。しかし、相続で取得した不動産の場合、ご自身は相続で取得した不動産に住んでいないケースも多々ございます。その場合は、利益が出た場合の税金の控除が原則利用できません。

もう一点注意が必要なのが、取得価格です。不動産を購入した当時の価格を証明するもの(契約書など)がある場合とない場合とでは、売却の際にかかる税額が変わってくる場合がございます。
※税金に関することは税理士または税務署にご確認ください。まえの不動産では信頼できる税理士の方をご紹介可能です。

相続した不動産を売却する際の注意点は?売却費用について

不動産を売却する際には、仲介手数料や印紙税、登記費用、測量費用などの費用が発生します。これら売却費用はまとまった金額になるので、特に相続した不動産の場合は、無用な争いごとを避けるためにも財産を分割する際にこれらの金額も考慮しておくことが重要です。

相続した不動産の売却はほとんどの方が初めて経験するものです。そのため、相続不動産の売却に長けた不動産業者、そして信頼できる司法書士・税理士・場合によっては弁護士や遺品整理業者等の専門家との連携が必要になります。
まえの不動産では相続に特化した専門家ネットワークとこれまでの豊富な経験を活かし、相続不動産の売却をサポートさせていただきます。

相続した不動産の売却ならまえの不動産株式会社へ!

相続した不動産の売却では相続登記や財産の分割の仕方など、相続人同士での話し合いが必要になる場合もあります。時には疎遠になっている相続人がいることもあります。また、取得費用や税金など、思わぬ落とし穴が待っていることもあります。トラブルを避けるためにも、細かなことまで相談でき、的確なアドバイスを行う不動産会社に依頼することをおすすめします。

まえの不動産株式会社はこれまでの経験と専門家のネットワークを活かし、相続案件について様々なケースに応じた不動産売却を承っております。お客様のご事情に合わせて、最適なご提案をさせていただきます。相続したマンション・土地・戸建てなどの不動産売却をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ